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自己破産を自分で手続きしよう:費用について

専門家に依頼せず、自分で自己破産の申立を行うと、費用が安くてすみますが、その費用の詳しい内訳を紹介します。
自分で手続きをする、自己破産の本人申立ての場合、以下の費用を地方裁判所に納めなければなりません。
1.予納金 2万円(裁判所によって違いあり)
申立ての時に裁判所の会計課へ納めて下さい。
必ずしも、申立てと同時に納める必要はありませんが、納付しないと自己破産の手続きが次に進みませんし、長期間納付しないでいると、申立て自体が却下されてしまうため、申立てと一緒に納付するほうがよいでしょう。
2.収入印紙 1500円
3.切手代 3000〜7000円程度
(裁判所が自己破産の申立人と債権者に書類を郵送するため)
なお、この費用はあくまで同時廃止事件(不動産などの財産がない場合)の場合であり、破産管財人事件だと費用も高額になります(予納金だけで50万円以上)。
自分で自己破産手続きをする場合、3万円程度の費用がが必要です。

自己破産 依頼と手続き

ここでは自己破産の依頼方法と手続きについて説明しています。

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