自己破産を自分で手続きしよう:審尋
自分で自己破産手続きをする中で、裁判官との審尋(面接)が行われます。
裁判官と面接、というだけで緊張すると思いますが、質問に普通に答えることができれば問題ありません。
まず、自分で自己破産申立てをした後、早ければ1ヶ月(これも裁判所によって違います)で、「破産の審尋」が、地方裁判所にて行われます。
ここでは、裁判官から支払不能になった状況などの質問を受けるわけですが(約20分)、あらかじめ申立書の控えに目を通しておき、面接での応答と、申立書の内容にズレがないよう、確認しておくとよいでしょう。
その点では、自分で自己破産手続きをする場合は、申立書も自分で記入するので、とりわけ確認をしなくても、内容を把握できているはずです。
