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自己破産を自分で手続きしよう:審尋〜自己破産決定

自分で自己破産手続きをする場合の流れも、審尋が終われば、もう自己破産決定のゴールが近くなります。
破産の審尋から数日後に、破産手続きの開始が決定し、財産がなければ、同時廃止の決定もされます(財産があると破産管財人事件となり、追加の予納金が別途必要になり、自己破産までの手続き期間も長くなります)。
この時点で、市町村役場の破産者名簿に氏名が記載され、職業等の資格制限がかかります。
破産の審尋後、約2ヶ月ほどで、今度は「免責の審尋」が行われますが、簡単な質問に答えればよい形式的なものです(約5分)。
この審尋を元に、免責不許可事由がないか、自己破産(免責)を認めてよいか等の判断がなされます。
債権者より異議がなければ約1週間で、免責の決定書が当事者に送付され、1週間以内に債権者からの不服申立(即時抗告)がなければ免責確定です。
これで、晴れて債務が免除され、自己破産が決定します。
また、破産者名簿からも削除され、資格制限からも解放されます。
日数にして、自分で自己破産手続きをはじめてから3〜6ヶ月(日数は目安のため、実際は裁判所で)というところです。
自分で自己破産手続きをしてみようという方は、参考にしてください

自己破産 依頼と手続き

ここでは自己破産の依頼方法と手続きについて説明しています。

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