自己破産の即日面接
自己破産の手続きでは、東京地方裁判所に限り、「即日面接」という制度があります。
「即日面接」申立ての受付は、平日の9時30分〜11時30分と13時〜14時までで、自己破産の申立てをしたその場で、代理人の弁護士が裁判官と面接し(破産の審尋をここでしてしまうのです)、同日17時付で破産手続きの開始が決定します。
「即日面接」の時、申立人は裁判所に出向く必要はありません。
その約2〜3ヶ月後の火曜日に免責の審尋があり、債務者(申立人)と代理人弁護士が出頭します。
場合によっては、債権者の出頭が免除される場合もあります(債権者が急病等の場合に限りますが)。
そして、その約1週間後に免責が決定します。
地方だと早くて3ヶ月、遅くて6ヶ月以上かかってしまう自己破産の手続きが、東京地方裁判所に限られている「即日面接」という制度を使えば、たった3ヶ月でできてしまう、大変スピーディな制度です。
但し、司法書士や自分で申立てではなく、弁護士に依頼しないとこの制度は使えません。
この制度が全国に広まるといいのですが…。
