自己破産以外の借金整理:任意整理のデメリット
自己破産以外で借金整理できる方法のひとつが任意整理です。
裁判所を通さずに、弁護士や司法書士が代理人となって行う任意整理には、多くのメリットがありました。
自己破産を行わずに借金整理できる任意整理のデメリットについてまとめます。
・信用情報機関(ブラックリスト)に掲載されるため、7年間ほどは本人名義の借金やローンが組めなくなります。
*銀行のキャッシュカードは作れます。
・残元金以上の減額は見込めないため、民事再生ほどの減額はされません。
・個人で任意整理を行うことは不可能ではないが、和解の可能性が低いため、基本的には弁護士や司法書士に依頼する必要があり、費用が発生します。
以上が、自己破産以外の借金整理である任意整理のデメリットです。
