自己破産以外の借金整理:個人民事再生「住宅ローン特則」
自己破産以外で借金整理できる方法のひとつが個人民事再生であり、他の借金整理方法にはない特色を持っています。
自己破産以外の借金整理である個人民事再生の特色「住宅ローン特則」について説明します。
「住宅ローン特則」は、裁判所が強制的に、住宅ローン返済計画の引き直しを行う制度です。
住宅ローンの支払いが遅れてしまうと、抵当権が実行されて、住宅を失うおそれがあるため、住宅ローン特則を含む再生計画案では、完済までの期限を延ばし、毎月の支払金額を少なくします。
「住宅ローン特則」は、住宅ローンの残金を減額するものではなく、返済期間を最長10年間延長(70歳まで)できる制度です。
ただし、住宅ローン特則を適応させるためには、建物に住宅ローンの抵当権が設定されていることが必要ですし、住宅ローン以外の抵当権が設定されていると利用できません。
以上が、自己破産以外の借金整理である個人民事再生「住宅ローン特則」です。
