自己破産の基礎知識「非免責債権」
自己破産の基礎知識のひとつ「非免責債権」について説明します。
自己破産が認められ免責が決定されると、借金の支払いが免除されますが、「非免責債権」と呼ばれる免責されない債権があります。
自己破産の基礎知識「非免責債権」について覚えておきましょう。
非免責債権は、被害者保護や政策的な理由から、免責対象外となる債権です。
具体的には以下のような債権が該当します。
・税金(地方税、固定資産税、自動車税など、税金は全て対象外です)
・年金、健康保険料(国家に関するものは対象外と覚えておいて良いでしょう)
・損害賠償請求権(着服、横領など破産者が行なった不法行為は対象外)
・扶養義務債権(養育費や夫婦の扶助義務で発生する費用)
・債権者一覧表に記載のない請求権(場合によっては免責不許可事由になることもあります)
・雇用関係に基づく請求(経営者は従業員に対する責任を負っています)
・罰金(国家に関するものは対象外)
以上が、自己破産の基礎知識「非免責債権」に該当する債権です。
