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   <title>自己破産.net</title>
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   <updated>2007-04-22T14:01:58Z</updated>
   <subtitle>自己破産.netでは近年増加している自己破産について
自己破産をするための手続きやメリット・デメリット、
自己破産の申し立ての方法
自己破産の条件や自己破産が認められないケース
自己破産を弁護士の選び方や依頼するときの方法
注意点、弁護士と司法書士の自己破産手続きの違い
また、自己破産についての間違った情報や誤解
任意整理などの自己破産以外の借金の整理方法
自己破産による影響や財産について、また自己破産したときの保証人についてなどを紹介しています。</subtitle>
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   <title>自己破産のデメリットのまとめ</title>
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   <published>2007-04-22T13:48:52Z</published>
   <updated>2007-04-22T14:01:58Z</updated>
   
   <summary>自己破産のデメリットは ・財産についてのデメリット ・財産以外のデメリット そし...</summary>
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      自己破産のデメリットは
・財産についてのデメリット
・財産以外のデメリット
そして、
・自由の制限のデメリットがあります。

しかし、これらの自己破産によるデメリットと借金による生活の制限を
比べたときにどちらを選ばなければ自己破産をすることは出来ません。

しかし、自己破産以外にも
・個人民事再生
・任意整理
・特定調停
などの借金の整理方法があります。

自己破産を含めて様々な借金の整理方法については、
自分ひとりで悩まず、弁護士などに相談することも大切です。
      
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   <title>自己破産の基礎知識「同時廃止事件」</title>
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   <published>2007-04-19T22:52:14Z</published>
   <updated>2007-04-20T06:10:06Z</updated>
   
   <summary>自己破産の基礎知識のひとつ「同時廃止事件」について説明します。 「同時廃止事件」...</summary>
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      自己破産の基礎知識のひとつ「同時廃止事件」について説明します。
「同時廃止事件」は、自己破産の解説でも多く見かける用語なので、基礎知識として覚えておきましょう。
同時廃止事件とは、めぼしい財産のない債務者は、「処分」「分配」するための財産がないため、破産手続を進めることに意味がなく「破産手続開始決定と同時に破産手続が終了」します。
つまり、開始と同時に手続きが終了するため「同時廃止（同時破産廃止決定）」事件と呼ばれています。
実際に自己破産を申請する人の多くは、処分する財産がないため、自己破産申請者の約9割が同時廃止事件になると言います。
同時廃止事件は、申立費用も安価で、手続も比較的簡単なため、本人だけで手続を行うことができます。
自己破産の基礎知識「同時廃止事件」は、費用も期間も短い「破産手続開始決定と同時に破産手続が終了」する手続きです。
      
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   <title>自己破産の基礎知識「破産管財人事件」</title>
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   <published>2007-04-19T22:52:14Z</published>
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   <summary>自己破産の基礎知識のひとつ「破産管財人事件」について説明します。 「破産管財人事...</summary>
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      自己破産の基礎知識のひとつ「破産管財人事件」について説明します。
「破産管財人事件」も「同時廃止事件」の比較とともに多く見かける用語です。
自己破産の基礎知識として覚えておきましょう。
破産管財人事件は、「不動産」や「自動車」など、めぼしい財産のある債務者に対して「破産管財人」と呼ばれる担当官が付くため「破産管財人事件」と呼ばれます
破産管財人事件では、破産手続開始決定と同時に、裁判所より破産管財人が選任されます。
選任された破産管財人は、破産者の財産を処分し、債権者に分配していきます。
一般企業の倒産では「破産管財人事件」になることが多く「破産管財人」を知る人も多いでしょう。
同時廃止事件に比べて行う工程も多く、期間も長くなります。
また、手続きも複雑なため、「破産管財人事件」を個人で行うのは困難でしょう。
自己破産の基礎知識「破産管財人事件」は、財産のある債務者に対して行われ「破産管財人が処分・分配する」ため期間も長く、複雑な手続きが必要です。
      
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   <title>自己破産の基礎知識「非免責債権」</title>
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   <published>2007-04-19T22:52:14Z</published>
   <updated>2007-04-20T06:09:58Z</updated>
   
   <summary>自己破産の基礎知識のひとつ「非免責債権」について説明します。 自己破産が認められ...</summary>
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      自己破産の基礎知識のひとつ「非免責債権」について説明します。
自己破産が認められ免責が決定されると、借金の支払いが免除されますが、「非免責債権」と呼ばれる免責されない債権があります。
自己破産の基礎知識「非免責債権」について覚えておきましょう。
非免責債権は、被害者保護や政策的な理由から、免責対象外となる債権です。
具体的には以下のような債権が該当します。
・税金（地方税、固定資産税、自動車税など、税金は全て対象外です）
・年金、健康保険料（国家に関するものは対象外と覚えておいて良いでしょう）
・損害賠償請求権（着服、横領など破産者が行なった不法行為は対象外）
・扶養義務債権（養育費や夫婦の扶助義務で発生する費用）
・債権者一覧表に記載のない請求権（場合によっては免責不許可事由になることもあります）
・雇用関係に基づく請求（経営者は従業員に対する責任を負っています）
・罰金（国家に関するものは対象外）
以上が、自己破産の基礎知識「非免責債権」に該当する債権です。
      
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   <title>自己破産の基礎知識「差押禁止財産」</title>
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   <published>2007-04-18T23:30:41Z</published>
   <updated>2007-04-19T09:30:31Z</updated>
   
   <summary>自己破産の基礎知識のひとつ「差押禁止財産（差押禁止動産）」について説明します。 ...</summary>
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      自己破産の基礎知識のひとつ「差押禁止財産（差押禁止動産）」について説明します。
自己破産者の生活に必要な衣類や家具は、「差押禁止財産」といい、処分換金はできません。
基礎知識として該当する品名を具体的に説明します。
・衣服、寝具、家具、台所用具など
・生活に必要な1ヶ月分の食料や燃料
・標準的世帯の2ヶ月間に必要な生活費（66万円）
・実印や、その他の印（生活に必要なもの）
・仏壇、位牌、その他礼拝・祭祀に必要なもの
上記の財産を詳細に品名を挙げるなら、「整理ダンス」「洗濯機」「ベッド」「洋ダンス」「調理用具」「食器棚」「食卓セット」「冷暖房器具（エアコンを除く）」です。
また、「冷蔵庫」「電子レンジ」「鏡台」「湯沸器」「掃除機」「エアコン」「ラジオ」「テレビ（29インチ以下）」「ビデオデッキ」に関しては、差押禁止財産に含まれるものの、複数ある場合は1台のみ認められます。
以上が、自己破産の基礎知識「差押禁止財産」の該当品目です。
      
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   <title>自己破産の基礎知識「自由財産の範囲」</title>
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   <published>2007-04-18T23:30:41Z</published>
   <updated>2007-04-19T09:30:20Z</updated>
   
   <summary>自己破産の基礎知識のひとつ「自由財産の範囲」について説明します。 新破産法の制定...</summary>
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      自己破産の基礎知識のひとつ「自由財産の範囲」について説明します。
新破産法の制定により、改正された重要な項目が「自由財産の範囲」の拡大です。
自己破産の基礎知識として、自由財産として保持できる範囲はどれくらいなのかまとめます。
・99万円以下の現金（旧破産法では上限が66万円でした）
＊銀行預金では不可であり、あくまでも手元に所持している現金です。
・20万円以下の預金
・破産手続開始後に取得した財産（手続開始後に受け取った給与も含みます）
・差押禁止財産（生活に必要な衣類や家具、電化製品）
・差押禁止債権（税金などを控除した給料の3／4「上限33万円」、退職金の3／4〜7／8など）
・電話加入権
・20万円以下の生命保険解約返戻金
・「生活保護」「年金給付」「失業保険」などを受ける権利
以上が、自己破産の基礎知識「自由財産の範囲」です。
      
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   <title>自己破産の基礎知識「資格制限」</title>
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   <published>2007-04-18T23:30:41Z</published>
   <updated>2007-04-19T09:30:21Z</updated>
   
   <summary>自己破産の基礎知識のひとつ「資格制限」について説明します。 破産手続きの開始が決...</summary>
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      自己破産の基礎知識のひとつ「資格制限」について説明します。
破産手続きの開始が決定すると、職業等の資格制限がかかります。
自己破産（免責）が決定した段階で、資格制限も解除されますが、3〜6ヶ月間の手続きの進行中は、該当する職種に就くことはできません。
基礎知識として「資格制限」のある職業や役職についてまとめます。
弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、弁理士、不動産鑑定士、建築士、中小企業診断士、旅行業務取扱主任者、宅地建物取引主任者などの資格の必要な業務。
警備業者、旅行業者、産業廃棄物処理業者、貸金業者、質屋、損害保険代理店、外国証券業者などの業務。
教育委員会委員、都道府県公安委員会委員、簡易郵便局長などの職務。
後見人、後見監督人、遺言執行者、保佐人などの民法上の役割。
以上が、基礎知識「資格制限」のある職業や役職です。
また、以前は「株式会社取締役」などの会社役員資格は制限されていましたが、新会社法の制定により撤廃されました。
      
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   <title>自己破産の基礎知識「免責不許可事由」</title>
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   <published>2007-04-18T23:30:41Z</published>
   <updated>2007-04-19T09:30:21Z</updated>
   
   <summary>自己破産の基礎知識のひとつ「免責不許可事由」について説明します。 免責不許可事由...</summary>
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      自己破産の基礎知識のひとつ「免責不許可事由」について説明します。
免責不許可事由とは、免責を受けられない可能性のある行いです。
自己破産の申請を行ったとしても、免責不許可事由に該当するときは、自己破産が決定（免責）されませんので、重要な基礎知識として覚えておきましょう。
・ギャンブルや遊興費などを原因とする多額の借金
・自己破産申請前1年以内に、破産のおそれがあると知りながら、事実を隠して得た借金（詐欺行為）
・裁判所に虚偽の債権者一覧表を提出したり、財産状態について嘘を述べたとき
・7年以内に免責を受けた経験があるとき
・破産法に定める破産者の義務に反したとき（破産法の説明義務、破産者の重要財産開示義務など）
・不正な手段を用いて破産管財人の職務を妨害したとき
以上は、「免責不許可事由」の一部に過ぎませんが、「不正」「虚偽」「故意」のように、裁判官の心情を悪くする事実が判明したときは、免責が認められない可能性があります。
免責不許可事由は、大切な基礎知識ですので覚えておいてください。
      
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   <title>自己破産の基礎知識「少額管財事件」</title>
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   <published>2007-04-18T23:30:41Z</published>
   <updated>2007-04-19T09:30:03Z</updated>
   
   <summary>自己破産の基礎知識のひとつ「少額管財事件」について説明します。 少額管財事件は、...</summary>
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      自己破産の基礎知識のひとつ「少額管財事件」について説明します。
少額管財事件は、近年増えている手続きで、小規模な破産管財人事件と考えれば良いかもしれません。
資産の多い方にはメリットがありますので、基礎知識として覚えておきましょう
少額管財事件は、裁判所により名称が異なり、さいたま地裁では「中間管財」、横浜地裁では「小規模管財」という名称が付いています。
少額管財事件は、破産管財人が行う事務手続きを大幅に簡素化して、安い金額の予納金（20万円ほど）で、破産管財人の仕事を弁護士に引き受けてもらう制度です。
少額管財事件では、予納金が安いほか、期間も大幅に短縮されて2〜3ヶ月で終わることを目標にしています。
弁護士に破産手続きを依頼したときに限られますが、破産管財人事件と扱われる自己破産であっても、少額管財事件になることもあるようです。
自己破産の基礎知識「少額管財事件」を、一言で表すなら「破産手続きを簡素化して弁護士に任せるため、裁判所の手をあまり煩わせない」事件と言うところでしょうか。
      
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   <title>自己破産について：新破産法とは</title>
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   <published>2007-04-18T13:26:25Z</published>
   <updated>2007-04-18T01:10:18Z</updated>
   
   <summary>自己破産にかかわる法律として、新破産法があります。 従来の破産法は大正11年に作...</summary>
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      自己破産にかかわる法律として、新破産法があります。
従来の破産法は大正11年に作られ、それ以来大幅な改正もありませんでした。
よって、それまでの自己破産にはとても時間がかかり、また制約も多くありました。
そんな中、自己破産手続きの簡素化・迅速化を図ると同時に、現代社会に適合した機能的な法律に改める目的で、平成17年1月1日より新破産法が施行されました。
新破産法の目的は、「支払不能又は債務超過にある債務者等の財産の適正かつ公平な清算を目的とする破産手続について，その迅速化及び合理化を図るとともに手続の実効性及び公正さを確保し，利害関係人の権利関係の調整に関する規律を現代の経済社会に適合した機能的なものに改める。」となっています。
新破産法によって、自己破産の手続きと再起が容易になったのです。
      
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   <title>自己破産について：新破産法の改正点</title>
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   <published>2007-04-18T13:26:25Z</published>
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   <summary>自己破産に関連する新破産法の主な改正点をここで説明します。 1.名称変更 （旧）...</summary>
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      自己破産に関連する新破産法の主な改正点をここで説明します。
1.名称変更
（旧）破産宣告決定〜（新）破産手続開始決定
2.自己破産手続きと免責手続きの一体化
旧法では破産手続開始の申立てと免責申立ては別個に行っていました。
しかし、自己破産を申立てるということは、当然免責も申立てるわけですので、新法ではこの二つを一体化させました。
3.自由財産の拡張
自己破産を申立てる際に差し押さえられない財産として、旧法では66万円だったのが、99万円に引き上げられました。
もっとも、自己破産をする人でそれだけの現金を持つ人は少ないとは思いますが…。
4.強制執行の禁止
破産手続開始決定から免責決定までの間、旧破産法では、債権者の強制執行が可能でしたが、新破産法では、破産者の破産後の生活を守るため、改正され、禁止になりました。
5.免責期間の短縮
旧法では、過去10年間に1度でも自己破産（免責）すると、2度目の免責ができませんでしたが、新破産法で改正され、7年間に短縮されました。
また、7年以内に免責された経歴があっても、事情によっては免責を受けることも可能となりました。
だからといって、何度も自己破産していいということでは決してありません。
      
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   <title>債権者の視点から見る自己破産</title>
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   <published>2007-04-18T13:26:25Z</published>
   <updated>2007-04-18T01:10:31Z</updated>
   
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      ここでは視点を変えて、債権者の立場から自己破産を考えてみたいと思います。
債務の原因がクレジットやサラ金であれば、債権者が自己破産することで、会社として小なり大なり損害を被ることは言うまでもありません。
しかし、債務者が自己破産を含めた債務整理を行うことにより、債権者は税法上の損金処理が可能になります。
ですから、「返済能力のない債務者にいつまでも取立てを続けるよりも、さっさと損金処理してしまいたい」と考える債権者にとって、債務整理しないままでいる債務者は、一番困る存在であるということも事実なのです。
そのために、近代的な法制度を有する国では、破産制度を整備しており、返済不能となった債務を自己破産などの法的手続で処理することは当然であり利用すべきこととしているのです
      
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   <title>自己破産を専門家に依頼するべきか？</title>
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   <published>2007-04-17T12:06:28Z</published>
   <updated>2007-04-16T21:38:29Z</updated>
   
   <summary>自己破産をする場合、それなりの費用がかかる専門家に、依頼をすべきかどうかは悩むと...</summary>
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      自己破産をする場合、それなりの費用がかかる専門家に、依頼をすべきかどうかは悩むところです。
結論から言えば、専門家（弁護士・司法書士）に依頼せず、自分で裁判所で手続きを行うことも可能です。
ただ、自己破産の手続きを専門家に相談する場合、メリットとして、適切なアドバイスが受けられるのは勿論、本人に代わって、債権者との交渉などを行ってもらえたり、専門家が依頼されて仕事を受けた（受任した）時点で、債権者からの直接取立や、債務請求がストップするというメリットがあります。
なお、地方裁判所に提出する自己破産申立書や添付書類などは、すべて本人が作成または用意したりしなければならず、専門家に依頼した場合でも、手続きの際の労力は、自分で手続きするのとほとんど同じです

      
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   <title>自己破産の即日面接</title>
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   <summary>自己破産の手続きでは、東京地方裁判所に限り、「即日面接」という制度があります。 ...</summary>
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      自己破産の手続きでは、東京地方裁判所に限り、「即日面接」という制度があります。
「即日面接」申立ての受付は、平日の9時30分〜11時30分と13時〜14時までで、自己破産の申立てをしたその場で、代理人の弁護士が裁判官と面接し（破産の審尋をここでしてしまうのです）、同日17時付で破産手続きの開始が決定します。
「即日面接」の時、申立人は裁判所に出向く必要はありません。
その約2〜3ヶ月後の火曜日に免責の審尋があり、債務者（申立人）と代理人弁護士が出頭します。
場合によっては、債権者の出頭が免除される場合もあります（債権者が急病等の場合に限りますが）。
そして、その約1週間後に免責が決定します。
地方だと早くて3ヶ月、遅くて6ヶ月以上かかってしまう自己破産の手続きが、東京地方裁判所に限られている「即日面接」という制度を使えば、たった3ヶ月でできてしまう、大変スピーディな制度です。
但し、司法書士や自分で申立てではなく、弁護士に依頼しないとこの制度は使えません。
この制度が全国に広まるといいのですが…。
      
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   <title>自己破産申立後の注意事項「返済の禁止」</title>
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   <published>2007-04-17T12:06:28Z</published>
   <updated>2007-04-16T21:38:42Z</updated>
   
   <summary>自己破産申立後の注意事項として、「返済（弁済）の禁止」に関することも覚えておく必...</summary>
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      自己破産申立後の注意事項として、「返済（弁済）の禁止」に関することも覚えておく必要があります。
「自己破産のメリット」でも説明していますが、自己破産申立後は返済（弁済）を行ってはいけません。
一部の債権者のみ返済を行うことは、法律上禁止されていますし、偏頗弁済と言われるこの行為は、「少額管財手続」の対象になるほか、免責不許可事由にもなります。
一般的に良く言われる注意事項として、銀行口座に残る預金を他の口座に移動させ、自動引落を行わないようにすることが挙げられます。
また、会社からの借金で、給料から天引きされていたとしても、中止してもらわなくてはなりません。
会社には秘密で自己破産を行うときには、理由を説明する必要があるでしょうし、いくら返済禁止とは言え、会社側が納得して中止はしないでしょう。
このようなときは、「第三者弁済」と言われる親戚や知人などの第三者が、会社の借金を全額支払う方法がありますが、借金ではなく好意による返済の必要があります。
自己破産申立を行うと、さまざまな注意事項が発生してしまいますが、「免責」を目指して頑張ってください。
      
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